事故やトラブルを回避するためにも、許可を取得してドローンを飛行させたいですよね。
ただ、どこに「どういった許可が必要なのか?」がわかりづらいです。あらゆる法律や条令が絡み合い、ドローン初心者に最低限必要な飛行許可が見えてこないんですよね……。
実は、ドローンの許可や申請は複数ありますが、ほとんどの方は国土交通省への許可・申請だけでOKです!
国土交通省の許可は、ドローン飛行における「最低限の知識と技術力」がなければ取得できません!
逆を言えば、国土交通省の許可を取得できるということは、求められるスキルがあることを証明できる判断材料になりえます。
このことから、特別な許可が必要な空域や場所であっても、都度ピンポイントで管轄の機関へ申請しやすくなると考えられます。
また、基礎となる国交省の認可があれば、趣味はもちろん基本的な空撮業務も行えるので安心です!
このページでは、あらゆるシーンでドローンの許可を獲得できるようになるため申請先の基礎知識を学んでいきましょう。
もくじ
国土交通省へ申請は誰でもできるが許可が下りるとは限らない
ドローンについて学んでいくと、国土交通省の許可がなければできない飛行方法や飛ばせない場所がたくさんあることが分かってきます。
逆に、国土交通省の許可さえあれば、ほとんどの方が趣味はもちろん基本的な空撮業務を行えるようになります。
ただし、冒頭で少し触れたとおり、ドローン飛行に関して国土交通省の許可を取得するためには、最低限の知識と技術が必要です。
- ドローンに関する法律や条例を理解・把握していること
- 10時間以上の飛行実績を持ち合わせていること
- 飛行技量(スキル)を持ち合わせていること
「申請 → 審査 → 許可」といったプロセスがあるので、正しい知識とスキルがなければ審査を通過できないということです!
重大な事故を引き起こす可能性があるので、こればかりは仕方がありませんね。
そのため、国土交通省への申請は誰でもできますが、全員に許可が下りるとは限りません。
つまり、国土交通省の許可はドローン飛行における最低限の知識や技術力があることを担保できる判断材料になりえるということですね。
以下は河津桜まつりにあった注意書きですが、河津桜まつり実行委員会だけではなく国土交通省の許可も必要でした。
事故やトラブルを未然に防ぐために、ドローン飛行における最低限の知識と技術力がある人だけが申請できる仕組みですね。
このことから、国土交通省の許可を持っていなければ、これ以外の許可・申請が通りづらいと考えるのが自然です。
つまり、国土交通省の許可があれば
- 趣味はもちろん基本的な空撮業務が可能に
- 他の許可・申請も行いやすくなる
ということです。
仕事として街中や国が飛行を禁止している場所などで飛行しなければならない理由がない限りは、国土交通省の許可だけで十分です。
具体的な基準に関しては、以下の国土交通省が定めている無人航空機飛行マニュアルを確認してください。
もし、知識や技術量が足りていない場合は、熟読して知識と技術力を高めてから申請しましょう!!

国土交通省から受けられるドローンの飛行における2つの許可
ドローンの飛行における法律や条令の注意点は、大きく分けて2つあります。
- 禁止されている飛行方法があること
- 禁止されている空域や場所があること
もし、これらの範囲を超えてドローンを飛行させたい場合、管轄の機関に許可・申請を出す必要があります。
ただし、趣味はもちろん基本的な空撮業務であれば基本的に国土交通省へ許可・申請をしておけばOKです。
以下の表をご覧ください。
ドローンにかけられた規制 | 許可・申請を出す場所 |
禁止されている飛行方法 | 国土交通省 |
禁止されている空域や場所 | 国土交通省や管轄の機関 |
これは「禁止された空域や場所で許可を取得してドローンを飛ばすとき」も関わってきます。
たとえば、土地の所有者やイベント会場などで飛行許可をもらえたとしても、飛行方法に関しては別の許可が必要だということです。
つまり、許可を受けた場所での飛行であっても、航空法で禁止された飛行方法はできないということです。
ドローンを飛ばしていると、航空法で禁止されている飛行方法で飛ばすシーンが驚くほど多いことに気づきます。
そのため、飛行方法について国土交通省の許可がなければ、飛行が禁止されている空域や場所で許可を取得できても飛ばせない可能性があることを意味します。
また、許可なしで飛行できる場所であったとしても、禁止された飛行方法はできないので注意が必要です。
だからこそ、国土交通省の許可の取得が必須ということです。
これについて、さらに深堀をしていきましょう。
禁止された飛行方法は国土交通省の許可がなければ不可
先に解説させていただいた通り、ドローンの飛行は飛ばしてはいけない空域や場所だけではありません。
「飛行方法」についても規制がかかっているのです。
具体的な飛行方法に関しては、航空法で以下の6つの規制があります。その許可を出しているのが国土交通省なのです!!
守らなければいけない飛行方法
国土交通省:飛行の方法より抜粋
承認が必要となる飛行方法
- 夜間の飛行
- 人や物の距離が30m未満の近距離での飛行
- ドローンを目視で確認できない距離での目視外飛行
- イベント会場上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物の投下
そうなんです!
この許可がなければ、たとえ禁止された空域や場所の許可がとれたとしても飛行方法が限られてしまうということですね。
もし、禁止されている飛行方法でドローンを飛ばす予定・可能性がある場合は、国土交通省の許可を取得するようにしましょう。
「誰でも許可が下りるわけではない」というところがポイントです。
法律で必須とされているわけではありませんが、判断基準としては有効ですね!
国土交通省以外の許可や申請について考えればわかりますが、実績なしで申請を出してくる人に対してフィルターをかけられます。
最低限の知識や技術力がない人に対して、審査をする時間や労力はもったいないですからね。
そのため、許可をもらえる最低条件として国土交通省の許可の取得は必須だと考えるのが自然です。
ちなみに、飛行方法の許可がなければ飛ばせないシーンは多いため、ドローンを飛行させるうえで絶対に必要な許可といっても過言ではありません!
空撮を安全に楽しむためにも、必ず取得しておきたい許可であることを覚えておきましょう。
これを踏まえたうえで、次は「飛行が禁止されている空域や場所」についての許可について深堀をしていきましょう!
国土交通省の許可でドローンを飛ばせる場所や空域
禁止された空域や場所での飛行に関しても、国土交通省の許可があれば十分です。趣味はもちろん、基本的な空撮業務を行うことができます。
特別な理由がない限り、禁止されている空域や場所で飛ばす機会が少ないからです。
詳しく見ていきましょう。
ドローンの飛行が禁止された「空域や場所」
- 空港周辺
- 150m以上の上空(空域)
- 人口集中地区(DID:住宅街など)
- 国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺
- 道路の上空
- 私有地の上空
- 条例による飛行禁止空域
- +α米軍基地の上空・周辺
この中で、国土交通省へ申請・許可を取得できる場所は黄色マーカーをした「人口密集地域」だけです。
その他は適用される法律や条令が異なるため、それぞれの管轄している場所に申請する必要があります。
以下をご覧ください。
ドローン飛行に許可が必要な場所 | 適用される法律や条例 |
空港周辺 | 航空法 |
150m以上の上空(空域) | 航空法 |
人口集中地区(DID:住宅街など) | 航空法 |
国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺
(国会議事堂や内科医総理大臣官邸、外国公館等及び原子力事業の周辺など) |
小型無人機等飛行禁止法 |
道路の上空
(道路上や路肩でドローンの離着陸を行う場合。また車両の通行に影響を及ぼすような低空飛行をする場合など) |
道路交通法(第七十七条) |
私有地の上空
(私有地全般・鉄道、線路・神社仏閣、観光地など) |
民法(第二百七条) |
条例による飛行禁止空域
(各都道府県や市町村が条例によりドローンの飛行を禁止しているエリア) |
各都道府県、市町村の条例 |
こうやって見ると、あらゆる法律や条令がありますね。
気になったのですが、人口密集地区の飛行を国土交通省の許可でOKなのに、なぜ空港周辺や150m以上の上空の申請はできないのでしょうか?
- 空港周辺:管轄の空港事務局
- 150m以上の上空:管轄の空港事務局
- 人口密集地区:国土交通省
同じ法律でも申請先が違うので、注意が必要ですね。
なお、ドローンの飛行に関する法律や申請場所は、以下を参考にしてください!
ドローン飛行に関わる法律やルール | 許可・申請が必要な場所 |
航空法(空港周辺・150m以上の上空) | 管轄の空港事務局、あるいはに飛行許可をもらう |
航空法(人口密集地区) | 国土交通省 |
小型無人機等飛行禁止法 | 対象施設の管理者や土地の所有者 |
道路交通法 | 警察署 |
民法 | 土地の権利者 |
電波法 | 無線局開局(無線技士の免許も必須) |
条例 | 都道府県や市町村 |
こうやって見ると、「国土交通省の許可だけじゃ安心して飛ばせないじゃん!」と思うかもしれません。
しかし特別な理由がない限りは、空港周辺や150m以上の上空、その他禁止された場所での飛行をする必要性がないですよね。
許可がなければ法律違反や条例違反になることがわかっているのに、自ら好んで飛ばしに行こうとする人はいないと思います。
そのため、風景の空撮程度であれば、国土交通省の許可だけあれば安心して飛行できてしまいます!
もし、禁止された空域や場所で依頼を受けた場合は、都度必要な許可を取得するのがベストです。
仕事の日時が確定しなければ申請のしようがないですし、明確な理由がなければ数か月や1年単位といった包括申請が原則できないからです。
なので基本的には、都度許可を取得する必要があります。
一方で、国土交通省の人口密集地区の飛行申請は、条件をクリアすれば1年間の包括申請がしやすい特徴があります。
そのため、人口密集地区の許可だけでも取得しておけば、いざというときに禁止されている空域や場所の飛行申請がスムーズになります。
飛行が禁止されている空域や場所は、人口密集地区であるパターンが多いからです。
そうなんです!
せっかく管轄の機関に許可を取得しても、人口密集地域だった場合は国土交通省にも申請が必要になるので二度手間になってしまいます(;^_^A
このことから、空撮を行う機会が多い方は国土交通省へ「人口密集地区」におけるドローンの飛行許可を取得しておくことをオススメ致します!
まとめ
ドローンを安全に飛行させるためには、国土交通省の許可があれば基本的な空撮ができることが分かりました。
以下にまとめたので、再確認をしましょう。
- 国土交通省の許可は誰でも取れるわけではない
- 国土交通省の許可があれば他の許可・申請がしやすくなる
- 禁止エリアで許可があっても禁止された飛行方法は許可がなければ不可
- 禁止された空域や場所の許可も国土交通省のものがあれば十分
ほとんどの方は、国土交通省の許可があれば、安心して空撮を楽しむことができますね。
他の許可・申請が必要になれば、都度行えるので柔軟に対応できるところもおすすめです。
事故やトラブルを回避するためにも、最低限の知識と技術力をみにつけるために国土交通省の許可を取得して、安全に楽しい空撮をしていきましょう!
理解を深めるために、今回の記事の内容を以下の動画でも解説しているのでぜひぜひご覧ください^^
国土交通省の許可をネットで取得する方法も公開中です。自分でできてお金もかかりませんので、申請する際はお役立てください。

初めまして。Youtubeからたどり着いております。
国土交通省の許可だけあれば良いというのは大変な語弊のある表現だと思います。
ドローンの飛行許可は運用面と飛行場所の2つの観点で考える必要があります。
航空法で定められた国土交通省許可承認は主に運用面のみを定めており許可承認しています。
飛行場所については私有地・国有地それぞれにルール・法律があり禁止されている箇所があります、禁止されているかどうかはほとんどの場所で聞かなければわからないのが実態なので、許可を伺う行為が必要です。
なので正確な見解としては飛行場所の地権者・管理者の許可・理解を受けた上、航空法に基づく運用が必要であり、その運用にDID地区や夜間・目視外などの必要がある場合に国土交通省の許可承認が必要となります。
もちろん貴殿のいうとおり国土交通省の許可があれば一定の知識・技量があると認められるので地権者・管理者の理解を得るための材料として国土交通省の許可は有効だと思いますが、地権者が禁止!と言ったら国土交通省の許可があろうがなかろうが違法行為になります。
河津さくらについて例を出していましたが、そこでは国土交通省の許可と河津桜の事務局に届を出すこととなっておりますが、実際それで飛ばせるわけではなく届を出しても桜まつりの開催時間の前、日の出からAM8:20までしか飛行することができません。それは開催時間中は祭事上空にあたり飛行禁止となるからです。国土交通省の飛行許可では祭事上空も方法によっては個別申請でとることができますが、そもそも河津桜事務局が許可をしないので個別申請も通りません。河津桜事務局が届を必要とするのは、早朝の時間だけでも飛行実態の把握をするためであり、届を受理したところで許可証の発行はしていないので、実質、飛ばすためには事務局から依頼でもない限り早朝しか飛行の許可が出ません。
国土交通省の許可承認では場所の特定はしていません。あくまでも航空法に基づく運用方法であり実際に飛行許可を出すのは飛行場所の地権者・管理者です。その許可を前提に航空法に従った運用が必要でありその過程で国土交通省の許可承認が発生するというのが正確な回答だと思います。
[…] 免許や資格はいらない!ドローンは国土交通省からの許可だけでOKな理由 […]